定款
第1章 総則
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- (名称)
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第1条 この法人は、一般財団法人日本ラジコン電波安全協会(英文名 JAPAN RADIO CONTROL SAFETY ASSOCIATION)と称する。
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- (事務所)
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第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
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- (目的)
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第3条 この法人は、ラジコン用電波の適正な運用を確保することにより、我が国におけるラジコンの健全な発展、普及を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
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- (事業)
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第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、全国において次の事業を行う。
(1)ラジコン用電波の適正な運用を図るためのラジコン用電波利用システムに関する 標準規格の策定及び標準規格適合証明認定事業並びに登録事業
(2)ラジコンの運用に関する周知・指導
(3)ラジコン用電波に関する啓発
(4)ラジコン用電波に関する調査研究
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
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- (基本財産)
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第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
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- (事業年度)
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第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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- (事業計画及び収支予算)
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第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備置きするものとする。
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- (事業報告及び決算)
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第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅延なく、公告しなければならない。
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- (収支差額の処分)
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第9条 この法人は、第5条の財産を財産基盤とし、非営利的な運営をする。この法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の決議を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとし、剰余金を分配することはしない。
第4章 評議員
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- (評議員)
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第10条 この法人に、評議員7名以上15名以内を置く。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
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- (評議員の選任及び解任)
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第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
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- (評議員の任期)
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第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
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- (報酬等)
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第13条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
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- (構成)
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第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
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- (権限)
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第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)事業の全部又は一部の譲渡
(7)残余財産の帰属の決定
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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- (開催)
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第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
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- (招集)
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第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対して評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
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- (決議)
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第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
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- (決議の省略)
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第19条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
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- (議事録)
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第20条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長の他、出席した評議員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員
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- (役員の設置)
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第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上12名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 理事長を代表理事、専務理事を業務執行理事とする。
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- (役員の選任)
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第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
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- (理事の職務及び権限)
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第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
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- (監事の職務及び権限)
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第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
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- (役員の任期)
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第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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- (役員の解任)
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第26条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
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- (報酬等)
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第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
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- (理事会の設置)
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第28条 理事会はすべての理事をもって構成する。
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- (権限)
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第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
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- (招集)
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第30条 理事会は理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
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- (議長)
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第31条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他のいずれかの理事が理事会の議長となる。
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- (決議)
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第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員がその提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第23条第3項に規定する報告については適用しない。
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- (議事録)
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第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
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- (定款の変更)
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第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。
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- (解散)
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第35条 この法人は、法令で定められた事由により解散する。
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- (残余財産の帰属)
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第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
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- (公告の方法)
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第37条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 事務局その他
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- (事務局)
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第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
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- (委任)
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第39条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附 則
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- (事務局)
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1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長:増田勉、専務理事:八木義男
理事:落合一夫、木村良市、田村博、保坂奉伯、森田征士、吉岡嗣貴
監事:田中謙治、菅木紀代一
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
久山昇二、近藤博俊、日髙功嗣、三橋正徳、荒田精一、岡井元、久野利一、田屋惠唯、中村勝彦、甕昭男、横堀智昭
5 当法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書については、第7条第1項の規定にかかわらず、設立後すみやかに作成する。