ラジコン発信器適合証明・登録
ラジコン発信器適合証明とは
ラジコン用電波の適性かつ安全な運用の確保、及び健全なラジコンの普及発展を図るため、プロポの信頼性の向上、及び他の無線局に対する干渉妨害の未然防止に資することを目的とし、電波法の規定及び電波法に基づき協会が定めた標準規格により、ラジコン用発信器の認定証明試験を行っております。
標準規格適合証明に合格したプロポには、標準規格適合証明書を発給するとともにプロポ貼付用証明シールを発行しております。
電波は、有限希少な資源であり国民の貴重な財産です
今日、電波は放送や携帯電話等私たちの生活に深く密着し、欠かすことの出来ないものとなり、社会経済の進展とともに、その利用は著しく拡大し、非常にひっ迫してきております。
この貴重な電波を、免許を要さず、かつ無料でラジコン用に利用出来るのは、総務大臣の認可を受けた当協会が電波法の規程に基づき、自主管理を行い適正な運用の確保に努めていることが大きな要素であると言えます。
電波は、無秩序に運用すると、混信や妨害を発生し通信の目的が達成できません。そのため、電波法により無線設備の規格及び運用の規律が定められております。ラジコン用発信器も電波法により、電界強度・電波型式・周波数及び用途が規定されており、この規定に適合しないラジコン用発信器は、免許を要しない無線局として自由に使用することができません。
標準規格適合証明に合格したプロポには、標準規格適合証明書を発給するとともにプロポ貼付用証明シールを発行しております。
ラジコン用発信器の周波数及び出力等は、各国の実情により、その規格や用途が定められているため、外国から輸入したものの中には、電波法の規定に適合せず日本国内では利用できないものがあります。これらのラジコン用発信器を使用すると、業務用の無線局等に混信妨害を与えるばかりでなく電波法により罰せられます(懲役1年以下又は100万円以下の罰金)ので注意が必要です。
プロポの製造・販売事業者の皆様には、ラジコン愛好家が安全で安心して運用できるよう、標準規格適合証明試験を受け、標準規格適合証明シールの貼付してあるプロポの提供をして頂きますようご理解ご協力をお願いします。また、ラジコン愛好家の皆様には、必ず標準規格適合証明シールの貼付してあるプロポの使用をお願いいたします。
ラジコン発信器の登録
電波法施行規則第6条第1項第2号郵政省告示第708号に規定する模型飛行機、模型ボートその他これに類するもののラジコン用発振器の標準規格を定め、信頼性の向上及び他の無線局への干渉妨害の未然防止を図り、もってラジコン用電波の安全確保とラジコンの健全な普及発展を図ることを目的としております。
対象とするラジコン用発振器
電波法施行規則第6条第1項第2号告示第708号第2項第2号(1998年12月25日 最終改正)に定める周波数の電波を使用するラジコン発振器。(40MHz帯、72MHz帯及び73MHz帯のラジコン用発振器)なお、27MHz帯ラジコン用発振器の認定については、日本ラジコン模型工業会で行っております。
年度別プロポの標準規格適合証明実施状況(2006年3月末現在)
認定証明の手続き
別表第1号に規定する「標準規格適合証明申請書」、添付図面、証明を受けようとするラジコン用発信器の操作及び保守の方法を記載した書面並びに当該ラジコン用発振器を提出すること。
ラジコン用発振器の標準規格
【2001年3月28日制定 一般財団法人日本ラジコン電波安全協会】
電波法施行規則第6条第1項第2号及び郵政省告示第708号第2項第2号関連
無線局の免許を要しない模型飛行機、模型ボート、その他これに類するものの無線操縦発振器の標準規格を次のとおり定める。
■ラジコン用発振器の標準規格
(目 的)
第1条
この規程は、無線局の免許を要しない模型飛行機、模型ボートその他これに類するものの無線操縦発振器(以下「ラジコン用発振器」という。)の標準規格を定めることにより、ラジコン用発振器の信頼性の向上及び他の無線局に対する干渉妨害の未然防止に資することを目的として、協会認定の「ラジコン用発振器」の技術基準として国内普及を目指す。
(標準規格)
第2条
協会は、郵政省告示第708号第2項第2号(最終改正 2016年8月31日 総務省告示第335号)に定めるラジコン用発振器として、次の標準規格に適合するものを認定基準とする。
1.通信方式は、単向通信方式であること。
2.送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、100万分の40以下であること。
3.発振の方式は、水晶発振方式、又は、水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式(PLL方式等)であること。
4.変調の方式は、振幅変調又は周波数変調であること。
5.周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)2kHz以内であること。
6.変調された電波のスペクトラム分布の包絡線波形において、搬送波の周波数から10kHz離れた周波数における減衰量は50dB以上であること。
7.スプリアス発射の強度は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が、基本周波数の平均電力より40dB低い値を許容値とする。
(附 則)(2001年3月28日)
この規程は、2001年4月1日から施行する。
(附 則)(2003年3月26日)
1.この規程は、2003年4月1日から施行する。
2.第2条3項周波数シンセサイザ方式に係る確認事項
(1)電波発射中の周波数切替えができない機能を付加すること。
(2)電波発射前の周波数の確認・設定ができる機能を付加すること。
(附 則)(2017年3月17日)
この規定は、2017年3月17日から施工する。
ラジコンの性能確認について
電波法は、混信妨害のない通信の確保を図るため無線局を開設する場合は総務大臣の免許を義務づけていますが、著しく微弱として定められた電波を利用する無線局は免許を不要とする特例を認めています。
これは微弱電波と呼ばれ、業務用無線局等の通信に混信妨害等を与えない限り、周波数や利用目的等の規制を受けることなく自由に利用できます。トイラジコンは、この微弱電波を利用しています。
その他
シンセサイザ方式プロポ導入
シンセサイザ方式は、イベントや大会等におけるバンド調整等利便の向上を図るため、2003年4月、標準規格の改正を行い導入されました。地上用及び水上用の同方式のプロポは、既に市場に投入され、大会・イベント及び日常的運用において、予備クリスタルやバンド変更の際、クリスタルの差替えが不要となりバンド調整が容易に行えるなど、その機能の有用性が運用者に認めれ好評を博しております。
2.4GHz帯プロポについて
2.4GHz帯のプロポは、これまでの発振器に比べて混信に比較的強い通信方式(スペクトラム拡散方式)が採用されており、ラジコン愛好家には大変朗報のようです。