法律の施行・改正のお知らせ

航空法一部改正・施行(2022.12.22)

許可・承認申請書様式の改正に伴う申請手続きについて(申請のひな形)

2022年12月の航空法改正により、許可・承認申請書様式が改正されました。
それに合わせて、(一財)日本ラジコン電波安全協会では、以下のような点を考慮してひな形を変更しました。

(1)この申請方法は、ラジコン飛行場の空域で、高度150m以上を飛行させる場合の申請を前提としています。空域が人口集中地区に含まれていたり、目視外(マルチコプターのFPV飛行など)は今回のひな形では対象外となり、別の申請としてもらうことにしております。

(2)クラブ単位で、日本模型航空連盟(以下連盟と省略)の仕様限界内の機体だけを対象とする申請書ひな形案としています。
今回のひな形は、機体が連盟の仕様限界に入っていることが前提ですので、この許可申請書のひな形は、クラブ単位で連盟仕様の機体のみを飛行させる場合の申請書としてもらうこととしています。
連盟仕様以外の機体については、マルチコプターを含め、別に申請してもらうこととしています。
(個人別にするか、クラブでまとめるかは、そのクラブで判断してください。)

(3)連盟のひな形を参考に、共通する部分は連盟のひな形を使用しています。また、航空局ホームページのひな形も参考にしています。

(4)2022年6月のひな形からの主な変更点は次のとおりです。
①改正後の申請書様式に合わせてひな形の様式1~3を変更しました。
②別紙2の安全飛行のための規則について、2022年12月の航空法改正により事故等の場合の措置及び飛行計画の通報が法制化されましたので、その内容を反映した変更を行いました。
また、緊急用務空域の確認を追加しました。
なお、安全飛行のための規則の中にある「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」及び「無人航空機の飛行計画の通報要領」は、次のURL(国土交通省航空局のHP)をご参照ください。

(無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520661.pdf
(無人航空機の飛行計画の通報要領)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520662.pdf

ラジコン機の飛行に関する許可申請方法

(1)申請は飛行開始10日開庁日前までに、クラブが飛行しようとする空域を管轄する空港事務所宛に、期日に余裕をもたせて申請してください。(各空港事務所の連絡先参照のこと)

(2)先ず申請書に記入を始める前に、飛行しようとする空域場所の住所、飛行空域の緯度・経度(度、分、秒単位)、海抜を把握します。飛行空域は、例えばA、B、C、D、点に囲まれた空域とし、各点の緯度、経度を確定します。国土地理院地図を使用し、画面下のタブをクリックすると必要な情報がすべて表示されて便利です。

(3)飛行空域の緯度・経度が特定できた後、飛行空域を管轄する全国4分割された航空交通管制部に電話またはメール等で、無人航空機の飛行に関する許可申請に必要なためと前置きし、飛行空域の緯度・経度・申請高度を伝え趣味のラジコン機を飛行したいが支障がないか確認し申請してください。回答を得ましたら、その旨を申請のその他参考となる事項の該当欄に記入してください。飛行空域が実機飛行場近くなどの場合は、管轄空港事務所に相談してください。

(4)下の用紙ををダウンロードして記載例を参照しながら記入を開始してください。

(別紙1)「代表的無人航空機の特徴」は今回の申請に係る代表的な航空機の写真、特徴を記載すること。

(別紙4)クラブでの申請を簡便にする主旨から、連盟の規定による機体仕様限界をこのまま記入すること。

無人航空機の飛行禁止空域の追加について(2021年6月1日)

令和3年6月1日以降ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を実施してください。
捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります。

災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。
無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。
飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)は、
航空局ホームページ または、航空局公式ツイッターアカウントからご確認ください。

空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む)があっても緊急用務空域を飛行させることはできません。
200g未満の模型飛行機も飛行禁止となりますのでご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法施行(2016年4月7日)

国土交通省航空局にて受け付けている申請について、2017年4月1日より地方航空局に移管されます。
地方航空局の申請窓口(メールアドレス、電話番号)等を含む詳細については、3月上旬に国土交通省WEBサイトにてお知らせされます。また、日本ラジコン電波安全協会WEBサイトでも追ってお知らせいたします。

73MHz帯産業ラジコン用周波数の改正

ホビー用
27MHz帯 40MHz帯
周波数
(MHz)
バンド
番号
用途 周波数
(MHz)
バンド
番号
用途
26.97501地上用
水上用
40.6161地上用
水上用
26.99502 40.6363
27.02503 40.6565
27.04504 40.6767
27.07505 40.6969
27.09506 40.7171
27.12507 40.7373
27.14508 40.7575
27.17509 40.7777上空用
27.19510 40.7979
27.22511 40.8181
27.25512 40.8383
    40.8585
ホビー用 産業用
72MHz帯 72・73MHz帯
周波数
(MHz)
バンド
番号
用途 周波数
(MHz)
用途
72.1317上空用 72.75*地上用
水上用
72.1518 72.76*
72.1719 72.77*
72.1920 73.22*上空用
72.2121 73.23*
72.7950 73.24*
72.8151 73.25*
72.8352 73.26
72.8553 73.27
72.8754 73.28
    73.29
    73.30
    73.31
    73.32
ホビー用 産業用
27MHz帯 40MHz帯 72MHz帯 72・73MHz帯
周波数
(MHz)
バンド
番号
用途 周波数
(MHz)
バンド
番号
用途 周波数
(MHz)
バンド
番号
用途 周波数
(MHz)
用途
26.97501地上用
水上用
40.6161地上用
水上用
72.1317上空用 72.75*地上用
水上用
26.99502 40.6363 72.1518 72.76*
27.02503 40.6565 72.1719 72.77*
27.04504 40.6767 72.1920 73.22*上空用
27.07505 40.6969 72.2121 73.23*
27.09506 40.7171 72.7950 73.24*
27.12507 40.7373 72.8151 73.25*
27.14508 40.7575 72.8352 73.26
27.17509 40.7777上空用 72.8553 73.27
27.19510 40.7979 72.8754 73.28
27.22511 40.8181     73.29
27.25512 40.8383     73.30
    40.8585     73.31
            73.32

【注】
*が2016年8月31日に改正された周波数。(地上・水上用が73MHz帯から72MHz帯に移行。上空用が4波追加。)