占用許可の条件等
占用許可に関する国土交通省の基本的な考え(占用許可準則第5)
ラジコン飛行機滑空場は、治水、利水及び環境に係る本来の機能が総合的かつ十分に維持され、良好な環境の保全と適が正な利用に資すると認められたとき占用の許可がされます。
許可の付加条件(占用許可準則第5)
河川敷地は、その周辺の住民により利用されることが基本であるため、河川管理者は、当該占用に係る河川敷地の市町村の意見を聴いたうえで許可の判断を行うこととされています。なお、占用による影響が広域に及ぶと認められる場合には、他の関係市町村又は関係県の意見を聴くものとされています。(野鳥の会の同意も求められることもありますので留意ください。)
占用主体(占用許可準則第6)
国、地方公共団体、財団法人及び、非営利の愛好者団体等のいわゆる権利能力のなき社団等であって、河川敷地の適正な利用に資すると認められた場合に許可されます。
占用施設(占用許可準則第7)
ラジコン飛行機滑空場については周辺環境に影響を与える施設とされ、市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設とされています。
駐車場(付属施設)
当該施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、当該施設と一体をなす利用者のための駐車場の占用も許可の対象となります。この場合においては、本体施設の利用時間外及び洪水のおそれのある場合の使用禁止、使用禁止時間帯における車両の撤去、洪水時の駐車車両の避難に係る夜間及び休日を含む情報伝達体制の整備等の許可条件が付されます。
河川の使用形態の分類
自由 使用 |
一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング、釣り等 | |
特別 使用 | 許可 使用 |
河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置、土地の掘削等 |
特許 使用 |
一般的には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用、土石(砂利)の採取、流水の占用等 |
許可申請が必要な河川及び区域
次の河川及び区域において、土地の使(占)用並びに工作物の設置などを行う場合には、河川法第24条及び第26条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要となる。なお、河川法第24条及び第25条の許可の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られる。
【一級河川】
国土保全上または国民経済上特に重要であるとして政令により指定された水系(一級水系)にかかる河川で国士交通大臣が指定したものをいい、国土交通大臣が直轄管理する指定区間外区間と、国土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間とがある。
【二級河川】
一級水系に指定された以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいい、都道府県知事が管理する。
【準用河川】
一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、大規模な河川工事は予想されないが河川本来の機能を保持させるために管理上ある程度の行為制限を必要とするものについて、部分的に河川法を準用させて管理するために市区町村長が指定する河川で、管理は市区町村長が行う。
河川敷の占用許可の基本的考え方
(1)治水上又は利水上の支障が生じないものであること
工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じないものでなければならない。
(2)他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること
河川の占用は、他の者の河川利用を著しく妨げないものでなければならない。また、必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための河岸への通路又は河川管理用の通路が確保されていなければならない。
(3)河川整備計画等に沿ったものであること
河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合は、当該計画に沿ったものでなければならない。
(4)土地利用状況、景観及び環境と調和したものであること
河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつそれらと調和したものでなければならない。