2.4GHz帯プロポの登録
ラジコン用装置の登録規程
(2016.3.17)
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- (目的)
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第1条 この規程は、模型飛行機、模型ボートその他これに類するものの無線操縦の装置であって、電波法に基づく無線設備規則第49条の20に規定するもののうち、2.4GHz帯を使用するもの(以下「2.4GHz 帯プロポ」という。)を登録し、ラジコン用装置の安全性・信頼性の向上及び良好なラジオコントロ ールの利用環境の維持に資するため、協会の推奨品として国内普及を目指すこ とを目的とする。
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- (登録)
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第2条 協会は、2.4GHz帯プロポとして、次ぎのすべてに適合するものを登録する。
(1)電波法第38条の2第1項の規定により、登録証明機関が実施する技術基準適合証明又は工事設計認証に合格したものであること。
(2)第4条に定める条件に合致すること。
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- (申請)
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第3条 協会は、2.4GHz帯プロポの登録にあたっては、申請者から別表第1号に定める様式の申請書(以下「登録申請書」という。)、登録証明機関の実施する技術基準適合試験又は工事設計認証試験の合格書の写し、登録を行うラジコン用装置(以下「申請設備」)を事務所において受理する。
ただし、申請設備については、その全部又は一部を協会の事務所以外の場所において受理することができる。
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- (審査)
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第4条 協会は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく証明員をして審査を行わせる。
2 審査は、次の事項について、申請書審査及び動作確認テストにより行う。(1)筐体及び操作スティックその他機械構造
(2)操作性
(3)電源管理
(4)無線通信性能及び通信不良時の動作特性
(5)保守・修理体制
(6)その他
3 審査の具体的基準及び実施方法については別に定める。
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- (登録の通知)
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第5条 協会は、当該申請設備について登録をしたときは、別表第2号に定める様式の登録証明書をもって申請者に通知する。
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- (表示)
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第6条 協会は、登録したときは、登録をした2.4GHz帯プロポの見やすい箇所に別表第3号に定める表示を付する。
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- (帳簿等の管理)
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第7条 協会は、登録に関する帳簿を別に定める様式により作成し、登録したときは速やかに記入する。
2 協会は、前項の帳簿を適正に管理し、記載の日から5年間保存する。
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- (手数料の額)
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第8条 申請設備1台ごとの登録の手数料の額は、次のとおりとする。
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種類別 登録手数料(税抜) 2.4GHz帯プロポ
(注1、2、3)上空用 290円 上空以外用 145円 -
(注1)周波数ホッピング方式のものは、0.3mW/MHz 以下、その他の方式のものは、2mW/MHz 以下のものは除く。
(注2)登録手数料の総額が3万円を超えない場合は、登録シール代として3万円を負担する。
(注3)双方向方式の移動する側の設備については、本登録手数料に0.4を乗じた額とする。
2 上記以外の設備であって、申請者が登録を希望する場合には、登録シール代として1,000枚までは19,050円(税抜)、それを超えた場合は1枚あたり19円(税抜)を負担する。
3 登録の手数料の額には消費税相当額を含まないものとする。
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- (手数料の収納)
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第9条 協会は、登録を行ったときは、第7条で定める額の手数料を請求書をもって請求し、現金、小切手、郵便為替若しくは協会の郵便為替口座又は銀行口座への振込みにより収納する。
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- (会計整理)
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第10条 協会は、会計帳簿を備え、収入及び支出を勘定科目に従い明確に整理する。
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- (会計帳簿の保存期間)
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第11条 前条の会計帳簿及びその他会計に関する書類の保存期間は5年とする。
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- (雑則)
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第12条 この規定に定めるもののほか、必要に応じて細則を定める。
第13条 本規定を改廃しようとするときは、総務大臣に届け出るものとする。
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附則 この規定は、2008年4月1日から施行する。
附則 この規定は、2008年10月16日から施行する。
附則 この規定は、2009年5月14日から施行する。
附則 この規定は、2010年1月26日から施行する。
附則 この規定は、2016年3月17日から施行する。
附則 この規定は、2020年4月1日から施行する。
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申請書の記載について注意すべき事項
(注)記載は、次によること。
1 申請者の住所の欄は、法人又は団体の場合は本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
2 申請者の氏名の欄は、法人又は団体の場合はその商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載し、代表者の印を押すこと。
3 用途の欄は、上空用及び上空以外用の別を記載すること。
4 登録を希望する電波型式及び周波数等の欄は、記載例のとおり記載すること。
(記載例)F1D 2441.216MHz 0.0012W/MHz
5 認証番号・年月日の欄は、登録証明機関の工事設計認証番号と認証年月日を記載すること。
6 添付書類は、次のとおりとすること。
(1)試験成績書は、必要な抜き取り数分を添付すること。
(2)送信設備の写真は、当該機器の外観及び内部を撮影したものとする。
(3)既に申請済みの型式のものと同一形式のものについては、添付書類の提出を省略することができる。
7 備考欄には、登録を希望する年月日等を記載する。
〒111-0053
東京都台東区浅草橋2-5-5
長島エレガンス第Ⅲビル1階
一般財団法人 日本ラジコン電波安全協会
「2.4GHz帯プロポ登録」係 宛
ラジコン用装置の登録に関する審査実施細則
ラジコン用装置の登録規程第4条第3項に定める審査の基準及び実施方法は次のとおりとする。
1 筐体及びスティックその他機械構造
(1)筐体は、通常の運用において容易に破損するものでないこと。
(2)通信ユニット・電池蓋その他取り外しを行うことが想定されるものは、他の物品との接触により容易に脱落しないものであること。
(3)操作スティック及びスイッチ類は、操作中に容易に破損する構造でないこと。
2 操作性
(1)操縦の基本に関する機能については、通常の操作に支障のない構造であること。
3 電源管理
(1)電池の残量の低下について機能の喪失前に操作者が認識できる機能を有していること。
4 無線通信性能及び通信不良時の動作特性
(1)用途に応じ必要かつ十分な到達距離を有すること。
(2)次により、干渉波を与えても操作の明確な遅延など不具合が生じないこと。
ア 開けた場所において、図に示すとおり干渉試験のための装置等を配置する。
イ 与干渉用の送信機は、被干渉用の送信機と同機種のもの15台とする。
ウ 被干渉用の装置には、用途に応じて併用することが想定される付属装置等を装着することが望ましい。
エ 被干渉用の装置が送信を開始した後に与干渉用の装置の送信を行う。
(3)通信品質が著しく低下した場合には、それぞれ用途に応じた危険回避のための一定の考慮がなされていること。
(4)各社の新機種登録の際には、共存の可否の調査を各社協力の下に実施する。
実施方法は、別途定める。
5 保守・修理体制
(1)故障修理の受付の窓口が日本国内にあること。
(2)操作・注意に関して相談の受付の窓口があること。
6 その他
(1)上記審査は、書面審査、現品審査、提出された実地試験結果又は実地試験のいずれかにより行う。
(2)書面審査等の際の抜き取り台数は、別紙の抜き取り台数に従う。
(3)申請者は、実地試験に当たっては、協会の求めに応じて必要な協力を行う。
干渉試験の配置図(平面図)
TX:被干渉用の送信装置、RX:被干渉用の受信装置、Jn:与干渉用の送信装置
抜取台数(第4条第3項関係)
申請台数 | 抜取台数 |
1 ~ 2 | 全数 |
3 ~ 15 | 2 |
16 ~ 25 | 2 |
26 ~ 50 | 3 |
51 ~ 90 | 5 |
91 ~ 150 | 8 |
151 ~ 280 | 13 |
281 ~ 500 | 20 |
501 ~ 1,200 | 32 |
1,201 ~ 3,200 | 50 |
3,201 ~ 10,000 | 80 |