微弱電波の性能確認
微弱電波は電波法に定める一定のレベルを超えると総務大臣の免許が必要となるなど電波法の規制の対象となり、電波の強さ、周波数及び用途などが電波法の規定を逸脱すると不法無線局となり、罰則(懲役1年以下又は100万円以下の罰金)が適用されます。
各国とも、電波の適正な運用を確保するため、電波に関する規格や規律を定め監理していますが、その規定は国情により大きく相違します。外国で認められても日本では認められないもの、又その逆のケースも多数存在し、日本の電波環境は、国土や電波の利用密度等の関係から外国と比較すると厳しい状況にあるため、電波法に定める無線設備の規格や運用の規律も厳しいものと考えられます。そのため、外国から流入するトイラジコン用プロポには、日本では電波法違反となる使用できないものが多く存在することが予想されます。
日本ラジコン電波安全協会では、電波法で規定する微弱電波に適合するプロポであるか否か性能試験試験を行っております。また、ラジコン用電波に関する情報提供を行うとともに、相談も受けますのでお気軽にご連絡ください。日本国内で輸入販売される業者の方は、知識を持たない購入者が絶対に電波法違反に問われることの無いよう、必ず性能確認を行って、安心して楽しめる適正なプロポの提供をお願いします。
微弱電波に関する電波法の規定
電波法で、免許を要しない微弱電波は、「当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの」と規定(電波法施行規則第6条台1号)されています。
周波数帯 | 電界強度 |
322MHz以下 | 毎メートル500マイクロボルト以下 |
322MHzを超え10GHz以下 | 毎メートル35マイクロボルト以下 |
10GHzを超え150GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト。)毎メートル3.5fマイクロボルト fは、GHzを単位とする周波数とする。 |
150GHzを超えるもの | 毎メートル500マイクロボルト以下 |
規定を図表すると以下のとおりとなります。
ラジコン用発振器(プロポ)の性能確認の手続き(受付停止中)
性能確認の手続き
性能確認を受けようとする場合は、申請用紙に所用事項を記載して申請してください。
試験日を調整し連絡致しますので、試験指定日に当該ラジコン用発振器を当協会に持ち込んで受験してください。なお、天候等により試験が出来ないこともありますので予めご了承願います。
手数料
1台 30,000円(税抜)
性能確認の結果
微弱電波と認められたプロポ
輸入し販売して問題ありません。
(注)ただし、他の無線局に妨害を与えた場合、総務大臣から障害を除去するために必要な措置を取るべく命令や設備の検査が行われることがあります。また、その命令等に従わない者には罰則が適用されます。購入者には正しく伝えて頂くようお願い申し上げます。
微弱電波として認められないもの
(1)微弱電波に適合するよう電波の強さを調整し、再度、性能確認をしてください。
(2)電波法で定める用途、並びに電波の型式、及び周波数に該当するプロポとして、協会が定める電波法に基づく標準規格適合証明を受けてください。なお、周波数が電波法の規定に適合しない場合は、変更して頂きます。
(3)27MHz帯のプロポは、日本ラジコン模型工業会の認定証明を受けてください。