無人航空機の許可・承認の審査要領改正について(2019.08.21)
2019(令和元)年7月26日に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(国土交通省航空局)が改正されました。今回の改正点は、次のとおりです。
(1)飛行前の飛行情報共有システムへの入力
無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため、無人航空機を飛行させる際には飛行情報共有システムに、飛行する日時、場所等を入力する。(審査要領4-3-1)
飛行情報共有システムへの入力は、航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のためのものですので、許可・承認を必要としない飛行であってもできるだけ入力するようにしてください。
なお、システムの操作方法等は、航空局のホームページを参照してください。
なお、システムの操作方法等は、航空局のホームページを参照してください。
(2)催し場所上空の飛行にあたっての主催者の同意に関する書類の提示
催し場所上空を飛行する場合は、主催者等との調整を行った結果を申請書に記載する。(審査要領2-2及び5-6)
(3)人口集中地区における夜間飛行等の申請時における飛行日時、飛行経路の特定
① 次の飛行を行う場合には、飛行申請時に、飛行日時を特定し記載する。
- ・人口集中地区での夜間における目視外飛行
- ・催し場所上空の飛行
② 次の飛行を行う場合には、飛行申請時に、飛行経路を特定し記載するとともに地図資料を添付する。(審査要領2-2及び様式1)
- ・空港等周辺の飛行
- ・地表等から150m以上の飛行
- ・人口集中地区における夜間飛行
- ・夜間における目視外飛行
- ・補助者を配置しない目視外飛行
- ・催し場所上空の飛行
- ・趣味目的での飛行
これまで飛行経路を特定しない申請も認められましたが、列挙された飛行について、飛行経路等の特定が必要になりました。
【一般財団法人 日本ラジコン電波安全協会】